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福岡高等裁判所 平成12年(行ス)3号 決定

主文

一  本件申立てを却下する。

二  申立費用は申立人らの連帯負担とする。

理由

第二 当裁判所の判断

一  本件申立ての本案訴訟は、地方公共団体の長に対して、損害賠償並びに建築等請負契約の締結及び請負代金等の支出の差止を請求する住民訴訟であり、処分又は裁決の取消しを求めるもの若しくは無効確認を求めるもの以外の民衆訴訟(行政事件訴訟法43条3項)に該当するものである。

そして、右のような民衆訴訟については、行政事件訴訟法25条は準用されていない(同法43条3項)から、これを本案として執行停止の申立てをすることはできない。

二  したがって、本件申立ては不適法であるから、却下することとし、申立費用の負担について行政事件訴訟法7条、民訴法61条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 須田啓之 裁判官 脇由紀 宮本博文)

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